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離婚後の手続きには実に様々なものがあります。
子どもがいる、いないでも変わってきますが、ここでは主なものを紹介します。
- 手続きにはどのようなものがあるのか
- どこで手続きを行うのか
- 必要書類はどのようなものがあるのか

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目次
離婚届の提出
まずはこちらの手続きからになります。
離婚届は、各市区町村の役場で手に入ります。必要事項を記入したら本籍地あるいは居住地の市区町村役場に提出します。
また、離婚届を提出すれば自動的に旧姓に戻ります。
婚姻中の姓をそのまま使う場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を同時に提出しましょう。
住民票の異動
離婚に伴い転居をする場合は、こちらの手続きも必要になります。
役場で転出届と転入届を提出します。転入届は転入から14日以内に提出しましょう。
また、戸籍を新たに作成したとしても住民票は自動的に移るわけではないので、必ず住民票の異動手続きを忘れないようにしましょう。
同じ市区町村内での転居の場合は、「転居届」を役場に提出します。こちらも転居から14日以内に手続きをしましょう。
国民年金の加入・変更
これは給与所得者と給与所得以外の人で手続きが異なります。
給与所得者
給与所得者で社会保険に加入している人は、会社で変更手続きを行ってくれます。
給与所得者以外の人
自営業や、婚姻中扶養に入っていた人がこちらに当てはまります。
この場合、離婚に伴って国民年金の変更手続きを行う必要があります。手続きは役所の年金保険課で行います。
- 離婚届受理証明書(または離婚後の戸籍謄本)
- 年金手帳
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
健康保険の加入・変更
こちらも、元夫が給与所得者で婚姻中扶養に入っていた人は、離婚に伴い扶養から外れるので、変更手続きが必要になります。
離婚から14日以内に役所へ行き、国民健康保険に加入する手続きをしてください。
- 健康保険資格喪失証明書
- 国民健康保険被保険者取得届
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- 印鑑
年金分割の手続き
こちらは年金事務所で手続きを行います。
離婚から2年以内に手続きが必要です、
長くなったので、2回にわけます。
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