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どうしても家計が苦しく、生活費のやりくりが大変なとき、国民年金の免除申請を行うことができます。
ここでは国民年金の免除申請について説明します。
目次
保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や年度途中で失業した場合など、経済的に国民年金保険料を納めることが困難な場合は、申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
私は全額免除で承認されましたが、この制度を知らなかったので、申請期限ギリギリでかなり慌てました。
申請するタイミングもあるので、後ほど説明します。
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保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人が申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※ 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
学生納付特例制度
学生の場合には「保険料免除制度」「納付猶予制度」は利用できません。「学生納付特例制度」を利用するようにしましょう。
必要書類
・申請用紙(A4版)は、国民年金保険料に関する手続きからダウンロードできます。([提出用] と [学生証(写)・在学証明書(原本)の添付欄] のみ提出してください。)
● 年金手帳 または 基礎年金番号通知書
● 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
※ 在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しを添付。
失業等による特例免除
私の場合はこちらが適用になりましたが、失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。
必要書類
(1)雇用保険の被保険者であった方
雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
(2)事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
a.厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
b.履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
c.税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
d.保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
e.その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
※ b.からe.までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。
手続きをするメリット
- 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に免除額に応じての金額が受け取れます。
- 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
※受け取る年金額をできるだけ減らさないようにするためにも、余裕ができたら追納するようにしましょう。
(追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。)
未納のままにしておくと…
- 障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
・障害の場合は初診日(※)、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
・初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合
は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
(※)初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日になります。 - 老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります。
まとめ
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